ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは?
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは、職場における優越的な関係を背景とした精神的・身体的苦痛を与える言動(パワーハラスメント)や、性的な言動によって就業環境を害する行為(セクシュアルハラスメント)の総称。事業主には防止措置が法的に義務付けられている。
応用情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
はらすめんと
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)の意味
職場における優越的な関係を背景とした精神的・身体的苦痛を与える言動(パワーハラスメント)や、性的な言動によって就業環境を害する行為(セクシュアルハラスメント)の総称。事業主には防止措置が法的に義務付けられている。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)の具体例
上司が部下に対し人格を否定するような叱責を継続的に行うのはパワハラの典型例。企業は相談窓口の設置など防止体制の整備が求められる。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)は試験でどう引っ掛けられる?
パワハラは①優越的な関係を背景とする②業務上必要かつ相当な範囲を超える③就業環境を害する、の3つをすべて満たすもので、業務上必要な範囲の指導・注意は該当しない。セクハラは対価型(不利益を条件にする)と環境型(就業環境を害する)に分かれ、この2類型の取り違えが問われる。防止措置は事業主の義務であり努力義務ではない。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)と関連する用語
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)が出た過去問
労働施策総合推進法に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:いわゆるパワーハラスメントに関し、労働者の相談に応ずることや適切に対応する体制を整備することなどを事業主に義務付けている。
要点:労働施策総合推進法はパワハラ防止措置を事業主に義務付ける
労働施策総合推進法は、令和2年の改正でいわゆるパワーハラスメント防止措置を事業主の義務として定めた(通称パワハラ防止法)。事業主には、方針の明確化と周知、相談に応じる窓口の設置、事案発生時の迅速・適切な対応といった雇用管理上必要な措置が求められる。よってアが適切。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。