主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)とは?
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)とは、主記憶(メインメモリ)はCPUが直接読み書きする記憶装置で、電源を切ると内容が消える揮発性のRAM(DRAM)が一般的。補助記憶は電源を切っても内容が保持される不揮発性の記憶装置で、磁気ディスクのHDDや半導体メモリのSSDがある。ROMは主に読み出し専用の不揮発性メモリで、ファームウェアの格納などに使われる。
応用情報技術者試験の過去問では6回出題されています(2016年度〜2023年度)。
しゅきおくとほじょきおく
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)の意味
主記憶(メインメモリ)はCPUが直接読み書きする記憶装置で、電源を切ると内容が消える揮発性のRAM(DRAM)が一般的。補助記憶は電源を切っても内容が保持される不揮発性の記憶装置で、磁気ディスクのHDDや半導体メモリのSSDがある。ROMは主に読み出し専用の不揮発性メモリで、ファームウェアの格納などに使われる。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)の具体例
SSDはHDDのような可動部(磁気ヘッド、回転するディスク)がなく、ランダムアクセスが高速で衝撃にも強いが、書き込み可能回数に上限がある点に注意が必要とされる。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)は試験でどう引っ掛けられる?
DRAM(主記憶に使用、定期的なリフレッシュ動作が必要)とSRAM(キャッシュに使用、リフレッシュ不要で高速だが高コスト)の特徴の違いが問われやすい。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)と関連する用語
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)が出た過去問
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり組込み機器は含むがソフト単体は含まない
製造物責任法の対象は「製造又は加工された動産」であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしソフトウェアが機器に組み込まれ一体となっている場合は、その機器という製造物の欠陥として責任が問われ得る。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:製造物責任法の対象は動産。ソフト単体は対象外
製造物責任法の対象となる製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物なので対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は有体物である動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象となる。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
正解:機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
要点:PL法は製造物の欠陥による人身・財産被害を対象とする
製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者の賠償責任を定める。対象は動産であり、ソフトウェア単体は製造物に当たらないが、機器に組み込まれたプログラムの欠陥で機器に欠陥が生じ、使用者が負傷した場合は機器の製造物責任が問われる。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり、ソフト単体は含まれない
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、形のないソフトウェアやデータそのものは製造物に当たりません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象になります。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)NAND型フラッシュメモリに関する記述として、適切なものはどれか。
正解:ページ単位で書込み及び読出しを行う。
要点:NAND型フラッシュは読み書きページ単位、消去はブロック単位
NAND型フラッシュメモリは、複数バイトをまとめたページを単位として読出しと書込みを行う。消去はさらに大きなブロック単位で行われる。バイト単位のランダムアクセスができない代わりに、高集積化しやすく大容量・低コストで、SSDやメモリカードに使われる。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問10(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。