官民データ活用推進基本法とは?
官民データ活用推進基本法とは、国・地方公共団体・事業者が保有するデータを、行政の効率化と新しい産業の創出につなげるための基本方針を定めた法律。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県にも策定を求めている。オープンデータの推進、行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの利活用、AI・IoTの活用などが柱で、機械判読に適した形式や様式の統一といった相互運用性の確保を求めている点が特徴である。
応用情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2024年度)。
かんみんでーたかつようすいしんきほんほう
官民データ活用推進基本法の意味
国・地方公共団体・事業者が保有するデータを、行政の効率化と新しい産業の創出につなげるための基本方針を定めた法律。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県にも策定を求めている。オープンデータの推進、行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの利活用、AI・IoTの活用などが柱で、機械判読に適した形式や様式の統一といった相互運用性の確保を求めている点が特徴である。
官民データ活用推進基本法の具体例
自治体が保有する人口統計や公共施設の一覧、公共交通の時刻表を、機械判読できるCSV形式で二次利用しやすい条件を付けて公開し、民間の地図アプリや防災アプリがそのまま取り込めるようにする。
官民データ活用推進基本法は試験でどう引っ掛けられる?
「官民」の名のとおり、対象は公的機関のデータだけではない。事業者が事業活動に関して管理する電磁的記録も官民データに含まれるので、電力事業者のような民間企業も保有主体になる。大学や独立行政法人も対象に含まれるため、公的機関だけを選ばせる選択肢が誤りになる。
官民データ活用推進基本法と関連する用語
官民データ活用推進基本法が出た過去問
オープンデータの説明はどれか。
正解:営利・非営利の目的を問わず二次利用が可能という利用ルールが定められており、編集や加工をする上で機械判読に適し、原則無償で利用できる形で公開された官民データ
要点:オープンデータは二次利用可・機械判読可・原則無償で公開されるデータ
オープンデータは、営利・非営利を問わず二次利用が認められ、機械判読に適した形式で、原則無償で公開される官民のデータです。誰でも自由に加工・再配布できるようにすることで、新しいサービスの創出や行政の透明性向上につなげる狙いがあります。
出典:令和1年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問63(IPA)官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
正解:対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。
要点:オープンデータバイデザインは公開前提で仕組みを設計する考え方
オープンデータバイデザインとは、行政データを二次利用しやすく機械判読可能な形式で原則無償公開することを前提として、情報システムや業務プロセスを最初から企画・整備・運用する考え方である。公開を後付けで検討するのではなく、設計段階から織り込む点に意味がある。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。