就業規則と労使協定(36協定)とは?
就業規則と労使協定(36協定)とは、就業規則は労働時間、賃金、退職、服務規律などを定めた職場のルールで、常時10人以上を使用する事業場では作成と行政官庁への届出、労働者への周知が義務。労使協定は使用者と労働者代表の書面協定で、時間外・休日労働を可能にする36協定が代表例。届出により免罰的効力が生じる。
応用情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
しゅうぎょうきそくとろうしきょうてい
就業規則と労使協定(36協定)の意味
就業規則は労働時間、賃金、退職、服務規律などを定めた職場のルールで、常時10人以上を使用する事業場では作成と行政官庁への届出、労働者への周知が義務。労使協定は使用者と労働者代表の書面協定で、時間外・休日労働を可能にする36協定が代表例。届出により免罰的効力が生じる。
就業規則と労使協定(36協定)の具体例
情報システム部門で繁忙期に残業させるには、36協定を締結・届出し、月45時間・年360時間の原則の枠内で運用する。特別条項を付す場合でも、年間の上限や複数月平均の規制を超えないよう勤怠システムで監視する。
就業規則と労使協定(36協定)は試験でどう引っ掛けられる?
「36協定を結べば無制限に残業させられる」は誤り。上限規制があり、違反には罰則がある。就業規則の作成・変更には労働者代表の意見聴取が必要だが同意までは不要である一方、労働条件を不利益に変更するには合理性が要る。また就業規則は周知して初めて効力を持つとされ、サーバに置いただけで従業員が閲覧できない状態では周知とみなされないおそれがある。
就業規則と労使協定(36協定)と関連する用語
就業規則と労使協定(36協定)が出た過去問
労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用す…
正解:商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
要点:36協定の特別条項は臨時的な事情に期間を限って適用する
36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な事情がある場合に限って適用でき、その事情と対象期間、超えて労働させる人数や時間をあらかじめ具体的に定める必要がある。売上が予想を超えたことによる一時的な作業量増加は臨時的な特別の事情に当たり、期間や人数を限定して定めた運用は適切である。慢性的な人手不足や期限を定めない適用は認められない。
出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。