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BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)とは?

BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)とは、電子商取引を取引主体で分類したもの。企業間がBtoB、企業対消費者がBtoC、消費者間がCtoC。ほかに企業対従業員のBtoE、行政が関わるGtoBなどがあり、類型ごとに決済方法・与信・法規制・システム要件が異なる点が問われる。

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応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系/別名:BtoB・BtoC・CtoC、電子商取引の類型、BtoB、BtoC、CtoC


BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)の意味

電子商取引を取引主体で分類したもの。企業間がBtoB、企業対消費者がBtoC、消費者間がCtoC。ほかに企業対従業員のBtoE、行政が関わるGtoBなどがあり、類型ごとに決済方法・与信・法規制・システム要件が異なる点が問われる。

BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)の具体例

BtoBは掛売りと請求書締めが前提でEDIや承認ワークフローが要り、BtoCは即時決済とカード情報の保護が要る。CtoCのフリマアプリは出品者の信用が担保できないため、運営者がエスクローで代金を預かる設計になる。

BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)は試験でどう引っ掛けられる?

「マーケットプレイス=CtoC」ではない。事業者が出品する場ならBtoCであり、分類は運営形態ではなく取引の当事者が誰かで決まる。BtoBtoCのような多段の類型も混同しやすい。

BtoB・BtoC・CtoC(電子商取引の類型)と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。