下請法とは?
下請法とは、親事業者による下請事業者への不当な取扱いを規制する法律。支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない。書面の交付義務、受領拒否・減額・買いたたきの禁止なども定める。
システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2021年度)。
したうけほう
下請法の意味
親事業者による下請事業者への不当な取扱いを規制する法律。支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない。書面の交付義務、受領拒否・減額・買いたたきの禁止なども定める。
下請法の具体例
検収完了が遅れても、成果物を受領した日を起点に60日以内に代金を支払う必要がある。
下請法は試験でどう引っ掛けられる?
起算日は「検査完了日」ではなく「給付を受領した日」。ここが繰り返し問われる。
下請法と関連する用語
下請法が出た過去問
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内で起算する
下請代金支払遅延等防止法は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請業者側の事情でやり直しが生じた場合、受領日はやり直された成果物を受け取った時点となるため、修正済プログラムが納品された日が起算日になる。検査の終了日は起算点ではない点に注意が要る。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問14(IPA)下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。こ…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日60日は検査完了日でなく給付を受領した日から起算する
下請法は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請事業者側の事情で修正が必要になった場合でも、起算点となるのは修正済みの成果物が納品(受領)された日であり、検査の完了日ではない。検査日を起算点にすると検査の遅延で支払が先送りされてしまうため、受領日基準とされている。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問14(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。