知的財産権とは?
知的財産権とは、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権などの総称。産業財産権は特許庁への出願・登録が必要だが、著作権は創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験の過去問では1回出題されています。
ちてきざいさんけん
知的財産権の意味
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権などの総称。産業財産権は特許庁への出願・登録が必要だが、著作権は創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)。
知的財産権の具体例
意匠法は物品の形状・模様・色彩のデザインを保護し、画面デザイン(GUI)も対象になる。商標権は商品やサービスを識別する標識を保護する。
知的財産権は試験でどう引っ掛けられる?
産業財産権が4つ(特許・実用新案・意匠・商標)である点と、著作権が含まれない点が定番の出題。
知的財産権と関連する用語
知的財産権が出た過去問
A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A…
正解:B社で、当該半導体製品を量産したとき
要点:許諾範囲が設計だけなら量産は契約違反になりうる
使用許諾の範囲が「製品設計に必要不可欠な範囲」に限られている場合、許諾されているのは設計行為であり、製造・量産に関する権利は含まれない。B社が自ら量産すれば設計の範囲を越えた実施となり、契約違反となるおそれがある。逆に、製造に関する権利を別途包括許諾されているファウンドリーへ委託するのであれば、その範囲では問題にならない。
出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問20(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。