不正競争防止法とは?
不正競争防止法とは、営業秘密の不正取得・使用、他社の商品名やパッケージに類似した模倣品の販売など、公正な競争を害する行為を規制する法律。登録がなくても、営業秘密として一定の要件を満たせば保護される。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法の意味
営業秘密の不正取得・使用、他社の商品名やパッケージに類似した模倣品の販売など、公正な競争を害する行為を規制する法律。登録がなくても、営業秘密として一定の要件を満たせば保護される。
不正競争防止法の具体例
退職した社員が競合他社に顧客リストや製造ノウハウを持ち出して利用した場合、不正競争防止法違反として差し止めや損害賠償を請求できる。
不正競争防止法は試験でどう引っ掛けられる?
営業秘密として保護されるための3要件は「秘密管理性(秘密として管理されている)」「有用性(事業活動に有用)」「非公知性(公然と知られていない)」の3つすべてを満たす必要がある。いずれか1つでも欠けると保護されない。
不正競争防止法と関連する用語
不正競争防止法が出た過去問
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正解:公然と知られていないこと
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。