著作者人格権とは?
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護する権利で、公表権(未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利)・氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)・同一性保持権(意に反する改変を受けない権利)から成る。財産権である著作権(複製権など)とは異なり、譲渡できない一身専属の権利。
基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2026年度)。
ちょさくしゃじんかくけん
著作者人格権の意味
著作者の人格的な利益を保護する権利で、公表権(未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利)・氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)・同一性保持権(意に反する改変を受けない権利)から成る。財産権である著作権(複製権など)とは異なり、譲渡できない一身専属の権利。
著作者人格権の具体例
発注者が受託開発したプログラムを改変する際、開発者(著作者)の同意なく大幅に改変すると同一性保持権の侵害になり得る。
著作者人格権は試験でどう引っ掛けられる?
著作権(財産権)と混同しやすい。人格権は譲渡も相続もできない一身専属の権利で、契約では「行使しない」と定めるにとどまる。プログラムの改変は同一性保持権に関わる点も出題される。
著作者人格権と関連する用語
著作者人格権が出た過去問
著作者人格権に該当するものはどれか。
正解:自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利
要点:著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つ
著作者人格権は、著作者本人の人格的な利益を守る権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権の三つから成る。自分の意に反して作品を改変されない権利は同一性保持権に当たり、著作者人格権に含まれる。複製権や公衆送信権、貸与権は財産的な利益に関わる著作権(財産権)であり、譲渡できる点も人格権と異なる。
出典:令和1年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。…
正解:納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
要点:著作者人格権は譲渡不可。作成者名の書換えはできない
契約で著作権が譲渡されているため、複製・配布・第三者への提供といった財産権の行使はA社が自由に行える。一方、著作者人格権は著作者に一身専属で譲渡できず、その一つである氏名表示権によって、作成者名の表示を勝手に別の企業名へ変更することは許されない。したがってB社名をA社名に書き換えて提示することが制約となる。
出典:令和8年度 (公開問題) 基本情報技術者試験 kamokuA 問20(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。