製造物責任法(PL法)・消費者契約法とは?
製造物責任法(PL法)・消費者契約法とは、PL法は製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者に対し過失の有無を問わず(無過失責任で)損害賠償を求められることを定めた法律。消費者契約法は事業者と消費者の情報量・交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約を消費者が取り消せることなどを定めた法律。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
せいぞうぶつせきにんほう・しょうひしゃけいやくほう
製造物責任法(PL法)・消費者契約法の意味
PL法は製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者に対し過失の有無を問わず(無過失責任で)損害賠償を求められることを定めた法律。消費者契約法は事業者と消費者の情報量・交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約を消費者が取り消せることなどを定めた法律。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法の具体例
家電製品の設計不良で発火事故が起きた場合、被害者はメーカーの過失を証明できなくても、製品の欠陥を示せば損害賠償を請求できる(PL法)。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法は試験でどう引っ掛けられる?
PL法は「製品の欠陥」に着目した無過失責任、消費者契約法は「契約締結時の勧誘方法」に着目した取消権という、着眼点の違いを問われやすい。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法と関連する用語
製造物責任法(PL法)・消費者契約法が出た過去問
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
出典:令和1年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。