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シュリンクラップ契約とは?

シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの梱包(包装フィルム)を開封した時点で、使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態。契約書への署名を伴わず、開封という行為自体が同意の意思表示とみなされる。

ITパスポートの過去問では1回出題されています。

しゅりんくらっぷけいやく

ITパスポートの頻出用語/テクノロジ系


シュリンクラップ契約の意味

パッケージソフトウェアの梱包(包装フィルム)を開封した時点で、使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態。契約書への署名を伴わず、開封という行為自体が同意の意思表示とみなされる。

シュリンクラップ契約の具体例

市販のソフトウェアパッケージに「開封をもって本契約に同意したものとみなします」と記載されており、利用者がフィルムを破って中身を取り出した時点で使用許諾契約が成立する。

シュリンクラップ契約は試験でどう引っ掛けられる?

包装を開封した時点で同意とみなす方式で、画面上の同意ボタンを押させるクリックオン(クリックラップ)契約と混同しやすい。物理的な梱包が前提なので、ダウンロード販売では成立しない。

シュリンクラップ契約と関連する用語

シュリンクラップ契約が出た過去問

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。