職務著作(法人著作)とは?
職務著作(法人著作)とは、会社の従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件(会社の発意に基づく、職務上の作成、会社名義で公表、契約や勤務規則に別段の定めがないなど)を満たす場合、著作者を実際に作成した従業員ではなく会社(法人)とする制度。
ITパスポートの過去問では3回出題されています(2011年度〜2020年度)。
しょくむちょさく
職務著作(法人著作)の意味
会社の従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件(会社の発意に基づく、職務上の作成、会社名義で公表、契約や勤務規則に別段の定めがないなど)を満たす場合、著作者を実際に作成した従業員ではなく会社(法人)とする制度。
職務著作(法人著作)の具体例
システム開発会社の社員が業務としてプログラムを開発した場合、通常その著作権は開発した社員個人ではなく、雇用主である会社に帰属する。
職務著作(法人著作)は試験でどう引っ掛けられる?
個人が私的に作成した著作物とは異なり、要件を満たす職務著作は著作者そのものが会社になる点に注意。
職務著作(法人著作)と関連する用語
職務著作(法人著作)が出た過去問
コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
正解:法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
要点:職務上作成したプログラムの著作権は原則として法人に帰属
著作権法では、法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物について、法人が著作者となる「職務著作(法人著作)」を定めている。プログラムについては公表名義の要件が緩和されており、勤務規則等に別段の定めがない限り、法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。派遣社員が派遣先の指揮命令を受けて職務上作成したものも、一般には派遣先の職務著作として扱われる。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問4(IPA)A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで、著作権に関する特段の契約…
正解:③
要点:著作権は創作者に発生。外注では特約がないと自社に来ない
著作権は原則として実際に創作した者(法人の業務として作られた場合はその法人)に発生する。開発を外部に委託すると、特約がない限り著作権は受託側に残るため、委託だけではA社に帰属しない。一方、自社の社員および指揮命令下にある派遣社員が職務として作成したプログラムは職務著作となり、A社に帰属する。したがって③のみが必要な条件となる。
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問1(IPA)A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している…
正解:請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
要点:著作権は請負なら受託側、派遣なら派遣先に帰属
著作権は原則として実際に創作した者に発生し、法人の従業員が職務として作成した場合はその法人に帰属する(職務著作)。請負契約では受託側であるB社の従業員が制作するため、特約がなければ著作権はB社に残る。派遣契約では、派遣労働者は派遣先であるA社の指揮命令の下で職務として制作するため、著作権はA社に帰属する。
出典:令和2年度 10月 ITパスポート試験 問12(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。