プログラムの著作物と著作権の帰属とは?
プログラムの著作物と著作権の帰属とは、プログラムは著作権法上の著作物として保護され、アイデアや仕様そのものではなく表現が保護対象になる。委託開発では原始的に受託者に帰属するのが原則で、発注者へ移すには契約で明示的に譲渡を定める必要がある点が調達実務の要点。
ぷろぐらむのちょさくぶつとちょさくけんのきぞく
プログラムの著作物と著作権の帰属の意味
プログラムは著作権法上の著作物として保護され、アイデアや仕様そのものではなく表現が保護対象になる。委託開発では原始的に受託者に帰属するのが原則で、発注者へ移すには契約で明示的に譲渡を定める必要がある点が調達実務の要点。
プログラムの著作物と著作権の帰属の具体例
開発委託契約で、業務固有部分の著作権は検収と対価支払いを条件に発注者へ譲渡し、受託者の既存汎用部品(フレームワークやライブラリ)は受託者に留保して発注者へ利用許諾する、と切り分けて規定する。第27条・第28条の権利も明記して譲渡する。
プログラムの著作物と著作権の帰属は試験でどう引っ掛けられる?
「費用を払ったから著作権は自社のもの」は誤り。また職務著作は自社従業員が対象で、委託先の作業者には及ばない。OSSを組み込む場合はライセンス条件(改変部分の開示義務など)が譲渡と衝突しないか、事前確認が必要になる。
プログラムの著作物と著作権の帰属と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。