著作者人格権とは?
著作者人格権とは、著作者が持つ公表権・氏名表示権・同一性保持権の総称で、著作者の人格的利益を守る権利。財産権としての著作権と異なり譲渡も相続もできない。監査では、外部委託の成果物について人格権の不行使特約が契約に盛り込まれているかが確認点になる。
情報処理安全確保支援士試験の過去問では1回出題されています。
ちょさくしゃじんかくけん
著作者人格権の意味
著作者が持つ公表権・氏名表示権・同一性保持権の総称で、著作者の人格的利益を守る権利。財産権としての著作権と異なり譲渡も相続もできない。監査では、外部委託の成果物について人格権の不行使特約が契約に盛り込まれているかが確認点になる。
著作者人格権の具体例
Webサイト制作を外注した後にデザインを改修する場合、同一性保持権を理由に改変を拒まれる余地が残る。監査人は委託契約書のひな形を通査し、著作権の譲渡条項と人格権不行使条項が対になっているかを確かめる。
著作者人格権は試験でどう引っ掛けられる?
「著作権を全部譲り受けたから自由に改変できる」と考えるのは誤り。人格権は譲渡できないため、不行使の合意がなければ改変を止められる可能性が残る。法人著作の場合は法人が著作者となる点も混同しやすい。
著作者人格権と関連する用語
著作者人格権が出た過去問
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。