シュリンクラップ契約とは?
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの梱包(包装フィルム)を開封した時点で、使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態。契約書への署名を伴わず、開封という行為自体が同意の意思表示とみなされる。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2回出題されています(2018年度〜2019年度)。
しゅりんくらっぷけいやく
シュリンクラップ契約の意味
パッケージソフトウェアの梱包(包装フィルム)を開封した時点で、使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態。契約書への署名を伴わず、開封という行為自体が同意の意思表示とみなされる。
シュリンクラップ契約の具体例
市販のソフトウェアパッケージに「開封をもって本契約に同意したものとみなします」と記載されており、利用者がフィルムを破って中身を取り出した時点で使用許諾契約が成立する。
シュリンクラップ契約は試験でどう引っ掛けられる?
包装を開封した時点で同意とみなす方式で、画面上の同意ボタンを押させるクリックオン(クリックラップ)契約と混同しやすい。物理的な梱包が前提なので、ダウンロード販売では成立しない。
シュリンクラップ契約と関連する用語
シュリンクラップ契約が出た過去問
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
正解:企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタが提供される契約
要点:ボリュームライセンスは台数を定めてマスタを受ける契約
ボリュームライセンス契約は、企業などが同一ソフトウェアを多数導入する場合に、インストール可能な台数をあらかじめ取り決めて一括契約し、複製用のマスタメディアの提供を受ける形態である。一つ一つパッケージを購入するより管理と調達が容易になる。他の選択肢はサイトライセンス、クリックオンライセンス、シュリンクラップ契約の説明である。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装を破って開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなす契約形態である。包装の外側や封に「開封により契約に同意したものとみなす」旨が表示されており、購入や受取りではなく開封という行為が承諾の意思表示に当たる。
出典:令和1年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。