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著作者人格権とは?

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利で、未公表の作品を公表するかを決める公表権、氏名の表示方法を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権からなる。著作者本人に専属し、譲渡も相続もできない点が財産権としての著作権と大きく違う。

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題されています。

ちょさくしゃじんかくけん

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系


著作者人格権の意味

著作者の人格的な利益を守る権利で、未公表の作品を公表するかを決める公表権、氏名の表示方法を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権からなる。著作者本人に専属し、譲渡も相続もできない点が財産権としての著作権と大きく違う。

著作者人格権の具体例

社外のデザイナーへ依頼したパンフレットの図案を、社内で色や文言を変えて別の用途に流用したい場面。著作権の譲渡を受けていても改変には同意が要るため、契約時に改変の可否と、人格権を行使しない旨の取決めを確認する。

著作者人格権は試験でどう引っ掛けられる?

「著作権を買い取ったのだから自由に使える」は誤り。譲渡できるのは財産権だけで、人格権は著作者に残る。実務では契約に人格権の不行使条項を入れて対応する。

著作者人格権と関連する用語

著作者人格権が出た過去問

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。