独占禁止法・下請法とは?
独占禁止法・下請法とは、独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
ITサービスマネージャ試験の過去問では1回出題されています。
どくせんきんしほう・したうけほう
独占禁止法・下請法の意味
独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
独占禁止法・下請法の具体例
システム開発を発注した親事業者が、成果物を受領したにもかかわらず正当な理由なく代金の支払いを遅らせる行為は下請法違反にあたる。
独占禁止法・下請法は試験でどう引っ掛けられる?
適用範囲の広さが違う。独占禁止法はすべての事業者が対象、下請法は資本金の区分で決まる親事業者と下請事業者の取引だけに適用される(自社が下請法の対象になるかは資本金で決まる)。カルテル・入札談合・私的独占は独占禁止法、支払遅延・不当な減額・買いたたき・受領拒否は下請法の禁止行為。下請法は代金の支払期日を受領日から60日以内と具体的に定めている点も出る。
独占禁止法・下請法と関連する用語
独占禁止法・下請法が出た過去問
ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
正解:下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
要点:下請法は発注時の書面交付義務。代金未定のままの発注は不可
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注時に下請代金の額を含む必要事項を記載した書面を直ちに交付しなければならない。発注元との契約金額が未定であることは親事業者側の事情にすぎず、代金を定めずに発注することの正当な理由にはならないため、この行為は禁止される。承諾を得た電磁的方法による交付や、正当な理由で内容が定まらない事項を後日補充する取扱いは認められている。
出典:令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 am2 問25(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。