刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
ITストラテジスト試験の過去問では1回出題されています。
けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の意味
刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の具体例
他人のパソコンのデータを勝手に暗号化するマルウェアを作成・配布する行為は不正指令電磁的記録に関する罪に、銀行のオンラインシステムを不正操作して自分の口座残高を書き換える行為は電子計算機使用詐欺罪に問われうる。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)は試験でどう引っ掛けられる?
不正指令電磁的記録に関する罪は、作成・提供・供用のほか取得・保管の段階でも成立し、実際に感染や被害が生じていなくても問われうる。一方、他人のIDでシステムへ侵入する行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法で、どちらの法律かを取り違えやすい。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)と関連する用語
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)が出た過去問
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
正解:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
要点:電子計算機使用詐欺罪は機械に虚偽情報を与え利益を得る行為
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定である。人をだます通常の詐欺罪は相手が人であることを前提とするため、機械を相手にした不正な振込・送金を捉えるために設けられた。銀行システムへ虚偽の情報を与えて不正送金させる行為が典型例である。
出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。