著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)とは?
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)とは、著作権法は思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。日本では、情報解析(大量の情報から要素を抽出・比較・分類する解析)の用に供する場合など、著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用については、必要な限度で許諾なく利用できる旨が定められており、営利目的でも対象となりうる。フェアユースは米国法の一般規定で、利用の目的・性質、著作物の性質、利用の量、市場への影響などを総合考慮し、公正な利用であれば侵害としない考え方。
ITストラテジスト試験の過去問では3回出題されています(2022年度〜2025年度)。
ちょさくけんほう
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)の意味
著作権法は思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。日本では、情報解析(大量の情報から要素を抽出・比較・分類する解析)の用に供する場合など、著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用については、必要な限度で許諾なく利用できる旨が定められており、営利目的でも対象となりうる。フェアユースは米国法の一般規定で、利用の目的・性質、著作物の性質、利用の量、市場への影響などを総合考慮し、公正な利用であれば侵害としない考え方。
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)の具体例
学習用データとして大量の文章を収集・解析する行為は、表現の享受を目的としない限りにおいて権利制限の対象となりうるが、データベースの利用規約や不正競争防止法上の制約は別途検討が必要になる。
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)は試験でどう引っ掛けられる?
日本の権利制限は個別列挙型で、米国型の包括的なフェアユース規定は導入されていない点が問われる。
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)と関連する用語
著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)が出た過去問
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正な目的の一定範囲の利用を侵害としない考え方
フェアユースは米国著作権法などに見られる考え方で、批評、解説、報道、教育、研究といった公正な目的であれば、著作権者の許諾がなくても一定の範囲で著作物を利用でき、著作権侵害には当たらないとするものである。利用目的や市場への影響などを総合的に考慮して判断される包括的な権利制限規定である点が特徴となる。
出典:令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 am2 問22(IPA)公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報…
正解:著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
要点:情報解析目的なら営利でも許諾なく学習利用できる
著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想・感情を享受することを目的としない利用(情報解析など)について、必要と認められる限度で著作権者の許諾なく利用できると定めている。営利・非営利を問わないが、著作権者の利益を不当に害する場合は適用外となる。
出典:令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 am2 問22(IPA)フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正目的の一定利用を侵害としない考え方
フェアユースは主に米国著作権法で認められている一般条項で、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、利用の目的や性質、市場への影響などを総合的に判断したうえで、一定範囲の無許諾利用を権利侵害としない考え方である。日本は個別の権利制限規定を列挙する方式を採っている。
出典:令和7年度 春期 ITストラテジスト試験 am2 問22(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。