電子帳簿保存法・インボイス制度とは?
電子帳簿保存法・インボイス制度とは、電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存するための要件(真実性の確保と可視性の確保:訂正削除履歴、検索機能、タイムスタンプ等)を定める法律で、電子取引の取引情報は電子のまま保存することが求められる。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に、登録事業者が交付する適格請求書(登録番号・適用税率・税額の記載)の保存を要件とする仕組み。
ITストラテジスト試験の過去問では1回出題されています。
でんしちょうぼほぞんほう・いんぼいすせいど
電子帳簿保存法・インボイス制度の意味
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存するための要件(真実性の確保と可視性の確保:訂正削除履歴、検索機能、タイムスタンプ等)を定める法律で、電子取引の取引情報は電子のまま保存することが求められる。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に、登録事業者が交付する適格請求書(登録番号・適用税率・税額の記載)の保存を要件とする仕組み。
電子帳簿保存法・インボイス制度の具体例
受発注や請求をシステム化する際、電子取引データの保存要件を満たす検索機能と改ざん防止措置を業務システム側で確保する必要がある。
電子帳簿保存法・インボイス制度は試験でどう引っ掛けられる?
電子取引で授受したデータは電子のまま保存する必要があり、印刷して紙で保存する扱いは認められない(紙で受け取った書類をスキャナ保存するかどうかは任意で、向きが逆)。インボイス制度が要件にしているのは消費税の仕入税額控除であって、請求書の交付義務一般でも法人税の話でもない。免税事業者は適格請求書を交付できない。
電子帳簿保存法・インボイス制度と関連する用語
電子帳簿保存法・インボイス制度が出た過去問
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
正解:あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
要点:帳簿の電磁的記録による保存は電子帳簿保存法の要件に従う
国税関係帳簿を紙ではなく磁気媒体などで保存するには、電子帳簿保存法に基づく取扱いが必要となる。出題時点の同法では、保存を開始する前に所轄税務署長の承認を受けることが要件とされていた(この事前承認制はその後の改正で廃止されている)。媒体の性能指定や紙・マイクロフィルムでのバックアップ保存は法律上の要件ではない。
出典:平成29年度 秋期 ITストラテジスト試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。