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ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明とは?

ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明とは、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合に、「自然法則を利用した技術的思想の創作」として特許の対象となるという考え方。ビジネス手法そのものではなく、その実装が保護される。

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応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系


ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明の意味

ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合に、「自然法則を利用した技術的思想の創作」として特許の対象となるという考え方。ビジネス手法そのものではなく、その実装が保護される。

ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明の具体例

在庫と配送計画を連動させる新しい受注処理の仕組みを、サーバ構成・データ構造・処理手順まで含めて記載し特許出願する。プログラム自体も「物の発明」として請求項に書けるため、配布行為も権利範囲に含められる。

ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明は試験でどう引っ掛けられる?

「新しい商売の方法」だけでは特許にならない。人為的な取決めや計算方法にとどまるものは自然法則の利用がないと判断される。またソフトウェアは著作権でも保護されるが、それは表現であってアイデアではない。

ビジネスモデル特許とソフトウェア関連発明と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。