製造物責任法(PL法)・消費者契約法とは?
製造物責任法(PL法)・消費者契約法とは、PL法は製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者に対し過失の有無を問わず(無過失責任で)損害賠償を求められることを定めた法律。消費者契約法は事業者と消費者の情報量・交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約を消費者が取り消せることなどを定めた法律。
応用情報技術者試験の過去問では4回出題されています(2016年度〜2022年度)。
せいぞうぶつせきにんほう・しょうひしゃけいやくほう
製造物責任法(PL法)・消費者契約法の意味
PL法は製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者に対し過失の有無を問わず(無過失責任で)損害賠償を求められることを定めた法律。消費者契約法は事業者と消費者の情報量・交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約を消費者が取り消せることなどを定めた法律。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法の具体例
家電製品の設計不良で発火事故が起きた場合、被害者はメーカーの過失を証明できなくても、製品の欠陥を示せば損害賠償を請求できる(PL法)。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法は試験でどう引っ掛けられる?
PL法は「製品の欠陥」に着目した無過失責任、消費者契約法は「契約締結時の勧誘方法」に着目した取消権という、着眼点の違いを問われやすい。
製造物責任法(PL法)・消費者契約法と関連する用語
製造物責任法(PL法)・消費者契約法が出た過去問
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり組込み機器は含むがソフト単体は含まない
製造物責任法の対象は「製造又は加工された動産」であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしソフトウェアが機器に組み込まれ一体となっている場合は、その機器という製造物の欠陥として責任が問われ得る。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:製造物責任法の対象は動産。ソフト単体は対象外
製造物責任法の対象となる製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物なので対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は有体物である動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象となる。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
正解:機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
要点:PL法は製造物の欠陥による人身・財産被害を対象とする
製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者の賠償責任を定める。対象は動産であり、ソフトウェア単体は製造物に当たらないが、機器に組み込まれたプログラムの欠陥で機器に欠陥が生じ、使用者が負傷した場合は機器の製造物責任が問われる。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり、ソフト単体は含まれない
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、形のないソフトウェアやデータそのものは製造物に当たりません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象になります。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。