労働者派遣法・偽装請負とは?
労働者派遣法・偽装請負とは、労働者派遣事業の適正な運営や派遣労働者の保護を図る法律。派遣では派遣先が労働者に直接指揮命令できるが、請負・準委任契約では注文者が受託会社の労働者に直接指揮命令してはならない。これに違反し、契約形態は請負・準委任でありながら実態として発注者が直接指示を行う状態を「偽装請負」と呼ぶ。
基本情報技術者試験の過去問では3回出題されています(2018年度〜2022年度)。
ろうどうしゃはけんほう・ぎそううけおい
労働者派遣法・偽装請負の意味
労働者派遣事業の適正な運営や派遣労働者の保護を図る法律。派遣では派遣先が労働者に直接指揮命令できるが、請負・準委任契約では注文者が受託会社の労働者に直接指揮命令してはならない。これに違反し、契約形態は請負・準委任でありながら実態として発注者が直接指示を行う状態を「偽装請負」と呼ぶ。
労働者派遣法・偽装請負の具体例
システム保守を準委任契約で委託しているにもかかわらず、発注者が受託会社の作業者に日々の作業指示を直接出している場合、偽装請負として労働者派遣法違反に問われるおそれがある。
労働者派遣法・偽装請負は試験でどう引っ掛けられる?
準委任契約・請負契約であっても、指揮命令の実態が労働者派遣に近ければ偽装請負とみなされる、という「契約形態と実態の乖離」を問う設問が頻出。
労働者派遣法・偽装請負と関連する用語
労働者派遣法・偽装請負が出た過去問
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正解:休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
要点:労務管理を発注者が行うと偽装請負とみなされる
請負契約では、受託者が自ら労働者を指揮命令し、労務管理も自身で行う必要がある。休暇取得の承認という労務管理上の判断を発注者の指示に従って行うと、発注者が受託者の労働者を直接指揮命令していることになり、実質的に労働者派遣(偽装請負)とみなされる。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)労働者派遣法に基づく、派遣先企業と労働者との関係(図の太線部分)はどれか。
正解:指揮命令関係
要点:派遣先と労働者の間に生じるのは指揮命令関係のみ
労働者派遣では、雇用契約は派遣元企業と労働者の間にあり、派遣先企業と派遣元企業の間には労働者派遣契約が結ばれる。派遣先企業と労働者の間には雇用関係は生じず、業務上の指揮命令関係だけが生じる。
出典:平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)労働者派遣法に基づく、派遣先企業と労働者との関係(図の太線部分)はどれか。
正解:指揮命令関係
要点:派遣は雇用が派遣元、指揮命令が派遣先という三者関係
労働者派遣では、労働者と雇用契約を結ぶのは派遣元企業であり、派遣先企業とは雇用関係が生じない。しかし派遣先企業は、実際の業務について労働者に直接指示を出せる。したがって派遣先企業と労働者の間にあるのは指揮命令関係である。派遣元と派遣先の間は労働者派遣契約となる。
出典:令和4年度 s 基本情報技術者試験 kamokuA 問60(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。