匿名加工情報・仮名加工情報とは?
匿名加工情報・仮名加工情報とは、個人情報保護法が定めるデータ利活用のための類型。匿名加工情報は特定の個人を識別できず復元もできないように加工したもので、本人同意なしに第三者提供できる。仮名加工情報は他の情報と照合しない限り識別できない状態で、原則として第三者提供できない。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
とくめいかこうじょうほうかめいかこうじょうほう
匿名加工情報・仮名加工情報の意味
個人情報保護法が定めるデータ利活用のための類型。匿名加工情報は特定の個人を識別できず復元もできないように加工したもので、本人同意なしに第三者提供できる。仮名加工情報は他の情報と照合しない限り識別できない状態で、原則として第三者提供できない。
匿名加工情報・仮名加工情報の具体例
購買履歴を外部の分析会社へ渡すなら、氏名や会員IDを削除し、生年月日を年代に丸め、極端に珍しい購入額を除く匿名加工を施す。社内の統計分析や機械学習の学習用に留めるなら、加工の負担が軽い仮名加工情報で足りる。
匿名加工情報・仮名加工情報は試験でどう引っ掛けられる?
提供できるかどうかが両者の最大の違い。「氏名を消せば匿名加工情報」ではなく、生年月日・性別・郵便番号の組合せのように突き合わせれば個人を識別され得る項目が残っていれば要件を満たさない。また、いずれも識別行為(他の情報と照合して本人を特定しようとすること)は禁止される。匿名加工情報は「個人情報ではなくなる」が、加工基準や公表義務は残る点も見落としやすい。
匿名加工情報・仮名加工情報と関連する用語
匿名加工情報・仮名加工情報が出た過去問
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはど…
正解:匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
要点:匿名加工情報は個人を識別できないため個人情報ではない
匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにしたものであり、個人情報には該当しない。一方、本人が判別できる映像、氏名の記載がある源泉徴収票、指紋データなどは特定の個人を識別できるため個人情報に当たる。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。