営業秘密・営業秘密侵害罪とは?
営業秘密・営業秘密侵害罪とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
えいぎょうひみつ・えいぎょうひみつしんがいざい
営業秘密・営業秘密侵害罪の意味
秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
営業秘密・営業秘密侵害罪の具体例
転職先で使う目的で顧客名簿を私物メディアに複製した時点で領得が成立する。
営業秘密・営業秘密侵害罪は試験でどう引っ掛けられる?
実際に転職先で使う前でも、目的をもった複製(領得)の時点で成立する点が問われる。
営業秘密・営業秘密侵害罪と関連する用語
営業秘密・営業秘密侵害罪が出た過去問
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正解:公然と知られていないこと
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。