独占禁止法・下請法とは?
独占禁止法・下請法とは、独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
ITパスポートの過去問では2回出題されています(2011年度〜2016年度)。
どくせんきんしほう・したうけほう
独占禁止法・下請法の意味
独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
独占禁止法・下請法の具体例
システム開発を発注した親事業者が、成果物を受領したにもかかわらず正当な理由なく代金の支払いを遅らせる行為は下請法違反にあたる。
独占禁止法・下請法は試験でどう引っ掛けられる?
適用範囲の広さが違う。独占禁止法はすべての事業者が対象、下請法は資本金の区分で決まる親事業者と下請事業者の取引だけに適用される(自社が下請法の対象になるかは資本金で決まる)。カルテル・入札談合・私的独占は独占禁止法、支払遅延・不当な減額・買いたたき・受領拒否は下請法の禁止行為。下請法は代金の支払期日を受領日から60日以内と具体的に定めている点も出る。
独占禁止法・下請法と関連する用語
独占禁止法・下請法が出た過去問
製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
正解:取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。
要点:PL法は製品の欠陥による被害に無過失で責任を負わせる
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造業者等が過失の有無を問わず賠償責任を負うことを定めた法律である。要点は「製品の欠陥による被害」であり、取扱説明書どおりに使っても危害が生じる状態は欠陥にあたる。価格の拘束は独占禁止法、誤認を招く広告は景品表示法、軍事転用可能な製品の無許可輸出は外国為替及び外国貿易法の問題である。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問18(IPA)大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の対象会社であるとき、下請法に基づく代金の支払いに関する…
正解:A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
要点:下請代金は受領日から60日以内。検査終了は支払の条件でない
下請法は、親事業者に対し、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払う義務を課している。この期限は検査が終わっているかどうかに左右されない点が重要で、検査の未了を理由に支払いを遅らせることは認められない。下請事業者側に検査を受ける義務を課すような規定でもない。
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験 問9(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。