可監査性とは?
可監査性とは、情報システムが、監査に必要な記録や証跡を備えており、統制の有効性を事後に確かめられる状態にあること。設計段階から監査を意識してログ・更新履歴・追跡用の識別子を組み込んでおく必要がある性質を指す。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
かかんさせい
可監査性の意味
情報システムが、監査に必要な記録や証跡を備えており、統制の有効性を事後に確かめられる状態にあること。設計段階から監査を意識してログ・更新履歴・追跡用の識別子を組み込んでおく必要がある性質を指す。
可監査性の具体例
取引データに登録者・更新者・日時と一連番号を持たせ、更新履歴を上書きせず追記で残す設計。クラウドを使う場合は、監査ログを取得できるか、保存期間が十分かを契約時点で確認しておく。
可監査性は試験でどう引っ掛けられる?
稼働後に「ログを取っていなかった」と分かっても取り返せない。可監査性は運用で後付けしにくく、要件定義・設計の段階で作り込むべきものだという点が問われる。
可監査性と関連する用語
可監査性が出た過去問
情報システムの可監査性を説明したものはどれか。
正解:コントロールの有効性を監査できるように、情報システムが設計・運用されていること
要点:可監査性はコントロールを監査できるようシステムを作ること
可監査性(オーディタビリティ)とは、情報システムに組み込まれたコントロールが有効に機能しているかどうかを、監査人が確かめられるように設計・運用されている状態を指す。処理の記録(ログや監査証跡)が残り、追跡できることが前提となるため、システムの企画・開発段階から作り込む必要がある。
出典:平成30年度 秋期 高度共通_午前I試験 am1 問22(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。