職務著作とは?
職務著作とは、法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物は、原則として法人等が著作者となる制度。ただしプログラムの著作物については「法人名義での公表」という要件が不要とされている。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では2回出題されています(2017年度〜2022年度)。
しょくむちょさく
職務著作の意味
法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物は、原則として法人等が著作者となる制度。ただしプログラムの著作物については「法人名義での公表」という要件が不要とされている。
職務著作の具体例
従業員が業務で作成した社内システムのプログラムは、公表されていなくても会社が著作者となる。
職務著作は試験でどう引っ掛けられる?
プログラムだけ公表要件が外れている点が繰り返し問われる。
職務著作と関連する用語
職務著作が出た過去問
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのように…
正解:請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
要点:著作権は請負なら受託側、派遣なら指揮命令する派遣先に帰属
著作権は原則として実際に創作した者の側に発生する。請負では受託した企業(発注先)の従業員が職務として創作するので著作権は発注先に原始的に帰属する。派遣では派遣社員が派遣先の指揮命令の下で職務として創作するため、職務著作として派遣先に帰属する。いずれも契約に定めがない場合の原則である。
出典:平成29年度 秋期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協…
正解:C社
要点:職務著作は法人に帰属、譲渡の定めがなければ受託側に残る
プログラムを実際に作成したのはC社の社員Dだが、法人の業務として職務上作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその法人に帰属する(職務著作)。また委託契約に著作権譲渡の定めがなければ、権利は受託側に残る。したがって著作権は実際に開発を行ったC社に帰属する。
出典:令和4年度 秋期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。