電子計算機損壊等業務妨害罪とは?
電子計算機損壊等業務妨害罪とは、コンピュータや電磁的記録を壊す、虚偽の情報や不正な指令を与えるなどして、コンピュータに本来の使用目的どおりの動作をさせず、他人の業務を妨害する行為を処罰する刑法上の罪。サーバを停止させる攻撃やデータ改ざんによる業務停止が典型で、法定刑は比較的重い。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがいざい
電子計算機損壊等業務妨害罪の意味
コンピュータや電磁的記録を壊す、虚偽の情報や不正な指令を与えるなどして、コンピュータに本来の使用目的どおりの動作をさせず、他人の業務を妨害する行為を処罰する刑法上の罪。サーバを停止させる攻撃やデータ改ざんによる業務停止が典型で、法定刑は比較的重い。
電子計算機損壊等業務妨害罪の具体例
退職が決まった社員が、担当していた受注システムの設定を書き換えて処理を止めてしまった場面。会社は警察への被害相談を検討するとともに、退職手続の中でアカウントの即時停止と権限の棚卸しを必ず行う仕組みへ改める。
電子計算機損壊等業務妨害罪は試験でどう引っ掛けられる?
ウイルスを作る・保管する行為は不正指令電磁的記録に関する罪、他人のIDでの侵入は不正アクセス禁止法と、成立する罪名が分かれる。本罪は「業務が妨害されたか」が分かれ目になる。
電子計算機損壊等業務妨害罪と関連する用語
電子計算機損壊等業務妨害罪が出た過去問
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:Web改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webページを不正に改ざんし、コンピュータを使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に当たる。なお、不正にアクセスする行為自体は不正アクセス禁止法でも処罰されるが、選択肢の中で該当するのは刑法である。
出典:平成30年度 春期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。