契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、引き渡された成果物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、受注者が負う責任。買主は追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めうる。不適合を知った時から1年以内の通知が原則。
けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任の意味
引き渡された成果物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、受注者が負う責任。買主は追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めうる。不適合を知った時から1年以内の通知が原則。
契約不適合責任の具体例
検収後に発覚した仕様不適合について、期間内に通知したうえで無償修補を求める。
契約不適合責任は試験でどう引っ掛けられる?
起算点は「引渡しから1年」ではなく「不適合を知った時から1年以内の通知」。旧民法の瑕疵担保責任からの変更点として、代金減額請求が加わったこと、契約解除に受注者の帰責事由が不要になったことが問われる。また、仕事の完成を約す請負契約に伴う責任であり、善管注意義務を負うだけの準委任契約には契約不適合責任は生じない。
契約不適合責任と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。