契約形態(請負契約・準委任契約)・検収とは?
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収とは、請負契約は成果物の完成を約束し完成しなければ原則報酬が発生しない契約。準委任契約は業務の遂行そのものを目的とし成果物の完成を約束せず役務提供の対価として報酬が支払われる契約。検収は納品された成果物が契約で定めた仕様・要件を満たすかを発注者側が確認し正式に受け入れる手続きで、完了をもって代金支払い義務が発生することが多い。
情報処理安全確保支援士試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2025年度)。
けいやくけいたい(うけおいけいやく・じゅんいにんけいやく)・けんしゅう
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収の意味
請負契約は成果物の完成を約束し完成しなければ原則報酬が発生しない契約。準委任契約は業務の遂行そのものを目的とし成果物の完成を約束せず役務提供の対価として報酬が支払われる契約。検収は納品された成果物が契約で定めた仕様・要件を満たすかを発注者側が確認し正式に受け入れる手続きで、完了をもって代金支払い義務が発生することが多い。
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収の具体例
「指定仕様通りのシステムを完成させる」契約は請負契約、「一定期間常駐して保守作業を行う」契約は準委任契約にあたることが多い。
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収は試験でどう引っ掛けられる?
分かれ目は完成義務があるか。請負は完成義務と契約不適合責任を負い、準委任は完成義務がなく善管注意義務を負う。またどちらの契約でも発注者が受注者の社員へ直接指揮命令することはできない(すると偽装請負)。指揮命令できるのは労働者派遣契約だけ、という3者の切り分けが定番。検収は単なる納品ではなく、発注者が要件充足を確認して受け入れる手続きである。
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収と関連する用語
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収が出た過去問
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
正解:請負人に帰属する。
要点:請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属
著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。