営業秘密とは?
営業秘密とは、秘密として管理され、有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの。三つの要件をすべて満たすと不正競争防止法で保護される。出願による公開を避けたい製造条件や設定値の保護に使われる。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2017年度)。
えいぎょうひみつ
営業秘密の意味
秘密として管理され、有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの。三つの要件をすべて満たすと不正競争防止法で保護される。出願による公開を避けたい製造条件や設定値の保護に使われる。
営業秘密の具体例
量産時の実装パラメータや調整手順は、特許にすると内容が公開され模倣を招くため、閲覧権限の限定と持出し記録の管理を行って営業秘密として扱う。この管理実態がないと法的保護を受けられない。
営業秘密は試験でどう引っ掛けられる?
「重要な情報だから営業秘密」ではなく、秘密管理性が満たされて初めて保護対象になる点が要点。全社員が自由に閲覧でき表示も付いていない資料は、内容が重要でも要件を欠くと判断されうる。
営業秘密と関連する用語
営業秘密が出た過去問
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
正解:秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で保護される
不正競争防止法は営業秘密を保護する。営業秘密と認められるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)不正競争防止法で保護されるものはどれか。
正解:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。