裁量労働制・フレックスタイム制とは?
裁量労働制・フレックスタイム制とは、働く時間の決め方を柔軟にする制度。裁量労働制は実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす。フレックスタイム制は総労働時間の枠内で、始業・終業の時刻を働く人自身が決められる制度である。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題されています。
さいりょうろうどうせい・ふれっくすたいむせい
裁量労働制・フレックスタイム制の意味
働く時間の決め方を柔軟にする制度。裁量労働制は実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす。フレックスタイム制は総労働時間の枠内で、始業・終業の時刻を働く人自身が決められる制度である。
裁量労働制・フレックスタイム制の具体例
研究開発の担当者に裁量労働制を適用し、成果で評価する。一方、事務部門にフレックスタイム制を入れて、コアタイムの10時から15時だけ全員が在席し、前後は各自が調整して働くといった運用をする。テレワークの導入時に併せて検討されることも多い。
裁量労働制・フレックスタイム制は試験でどう引っ掛けられる?
裁量労働制は誰にでも適用できるわけではなく、対象となる業務が法令で限定されている。また、みなし労働時間制であっても深夜労働や休日労働の割増賃金は別途支払う必要がある。
裁量労働制・フレックスタイム制と関連する用語
裁量労働制・フレックスタイム制が出た過去問
時間外労働に関する記述のうち、労働基準法に照らして適切なものはどれか。
正解:法定労働時間外の労働を労使協定(36協定)なしで行わせるのは違法である。
要点:法定時間外労働には36協定の締結と届出が必須
法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があり、これなしの時間外労働は違法である。裁量労働制や事業場外みなし労働時間制、年俸制であっても、法定労働時間を超えた分や深夜・休日労働に対する割増賃金の支払義務が消えるわけではない。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。