システム監査において,電子文書の真正性の検証に電子証明書が利用できる公開鍵証明書取得日,電子署名生成日及び検証日の組合せはどれか。なお,公開鍵証明書の有効期間は4年間とし,当該期間中の公開鍵証明書の更新や失効は考慮しない前提とする。
署名生成日と検証日の両方が証明書の有効期間内であること
| 公開鍵証明書取得日 | 電子署名生成日 | 検証日 | |
|---|---|---|---|
| ア | 2012年3月1日 | 2014年8月1日 | 2018年12月1日 |
| イ | 2014年1月1日 | 2016年12月1日 | 2018年2月1日 |
| ウ | 2015年4月1日 | 2015年5月1日 | 2018年12月1日 |
| エ | 2016年8月1日 | 2014年7月1日 | 2018年3月1日 |
選択肢
- ア公開鍵証明書取得日2012年3月1日,電子署名生成日2014年8月1日,検証日2018年12月1日
- イ公開鍵証明書取得日2014年1月1日,電子署名生成日2016年12月1日,検証日2018年2月1日
- ウ公開鍵証明書取得日2015年4月1日,電子署名生成日2015年5月1日,検証日2018年12月1日
- エ公開鍵証明書取得日2016年8月1日,電子署名生成日2014年7月1日,検証日2018年3月1日
正解と解説
正解:ウ 公開鍵証明書取得日2015年4月1日,電子署名生成日2015年5月1日,検証日2018年12月1日
電子署名の検証に公開鍵証明書を使うには、署名を生成した時点でその証明書が有効期間内であり、かつ検証を行う時点でも有効期間内にある必要がある。有効期間を4年とすると、2015年4月1日取得の証明書は2019年3月末ごろまで有効なので、2015年5月1日の署名生成も2018年12月1日の検証も期間内に収まる。他の組合せは、検証日が期間を過ぎているか、署名生成日が証明書の取得より前になっていて成立しない。
選択肢ごとの解説
- ア2012年取得なら有効期間は2016年までで、2018年の検証時には期限切れである。
- イ2014年取得なら有効期間は2018年初めまでで、2018年2月の検証には間に合わない。
- ウ正しい。署名生成日も検証日も、証明書の有効期間4年の中に収まっている。
- エ署名生成日が証明書の取得日より前であり、そもそも成立しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。