先願主義と特許出願の手続とは?
先願主義と特許出願の手続とは、同じ発明について複数の出願があったとき、先に出願した者だけが特許を受けられるという原則。日本を含むほぼ全ての国が採用する。出願から1年6か月で出願公開され、審査は出願日から3年以内の出願審査請求をした案件だけが対象になる。
せんがんしゅぎととっきょしゅつがんのてつづき
先願主義と特許出願の手続の意味
同じ発明について複数の出願があったとき、先に出願した者だけが特許を受けられるという原則。日本を含むほぼ全ての国が採用する。出願から1年6か月で出願公開され、審査は出願日から3年以内の出願審査請求をした案件だけが対象になる。
先願主義と特許出願の手続の具体例
社内で完成した発明を学会で先に発表してしまうと新規性を失うが、日本では発表から1年以内に所定の手続をとれば新規性喪失の例外の適用を受けられる。ただし他国では認められないことがあるため、実務では出願を発表より先に行う。
先願主義と特許出願の手続は試験でどう引っ掛けられる?
「先に発明した者が勝つ」先発明主義と取り違えやすい。また、出願しただけでは審査は始まらず、審査請求をしないと3年で取り下げたものとみなされる。存続期間は登録日でなく出願日から20年で数える点も間違えやすい。
先願主義と特許出願の手続と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。