産業財産権とは?
産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの権利の総称。いずれも特許庁への出願・登録によって発生し、著作権と異なり登録が権利発生の要件となる。
応用情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
さんぎょうざいさんけん
産業財産権の意味
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの権利の総称。いずれも特許庁への出願・登録によって発生し、著作権と異なり登録が権利発生の要件となる。
産業財産権の具体例
発明には特許権、物品の形状の考案には実用新案権、デザインには意匠権、商品・サービスの名称やロゴには商標権というように保護対象ごとに使い分ける。
産業財産権は試験でどう引っ掛けられる?
著作権は創作した時点で自動的に発生するが、産業財産権は出願・登録の手続きを経て初めて発生する点が異なる。
産業財産権と関連する用語
産業財産権が出た過去問
日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
正解:意匠権, 実用新案権, 商標権, 特許権
要点:産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4つ
産業財産権は特許庁が所管し、登録によって権利が発生する4つの権利、すなわち特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称です。著作権は創作した時点で自動的に発生し、登録を要件としない点で性質が異なるため、産業財産権には含まれません。この違いが選択肢を切り分ける決め手になります。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。