プログラムの著作物とは?
プログラムの著作物とは、著作権法によって保護されるプログラムのこと。保護の対象はあくまで表現であり、アルゴリズム(解法)、規約、プログラム言語そのものは保護されない。受託開発では成果物の著作権をどちらに帰属させ、二次利用をどこまで認めるかの取決めが論点になる。
システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2024年度)。
ぷろぐらむのちょさくぶつ
プログラムの著作物の意味
著作権法によって保護されるプログラムのこと。保護の対象はあくまで表現であり、アルゴリズム(解法)、規約、プログラム言語そのものは保護されない。受託開発では成果物の著作権をどちらに帰属させ、二次利用をどこまで認めるかの取決めが論点になる。
プログラムの著作物の具体例
委託開発で著作権は受託者に残したうえで、委託者には目的の範囲で利用を許諾する形を選ぶ。汎用部品を他案件へ再利用したい受託者と、競合に使われたくない委託者の利害を、権利の帰属と一定期間の独占実施という2つの条件に分けて調整する。
プログラムの著作物は試験でどう引っ掛けられる?
職務著作は法人名義での公表などの要件を満たせば法人が著作者になる点が、権利が原則として発明者に生じる職務発明と異なる。また契約に定めが無ければ著作権は作成した受託者側に残るのが原則で、代金を払えば移るわけではない。
プログラムの著作物と関連する用語
プログラムの著作物が出た過去問
プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
正解:処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
要点:所有者は自己利用に必要な限度でプログラムを改変できる
プログラムの著作物には特則があり、正当に複製物を所有する者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度で複製や翻案を行える。処理速度向上のための改変はこの範囲に収まるため適法である。一方、社内配布のための複製、海賊版と知りながらの業務使用、職務著作を無断で複製・貸与する行為はいずれも権利侵害となる。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
正解:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
要点:プログラムの職務著作は法人名義での公表要件が不要とされている
職務著作が成立するには、法人等の発意に基づき、業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表され、作成時に別段の定めがないことが必要である。ただしプログラムの著作物については、社内利用にとどまり公表されないことが多い実態を踏まえ、法人名義での公表という要件が外されている。これによりプログラムは公表の有無にかかわらず法人が著作者となり得る。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。