職務発明とは?
職務発明とは、従業者が職務上行った発明。特許を受ける権利は原則として発明者である従業者に帰属するが、使用者は当然に通常実施権を得る。あらかじめ勤務規則等で定めれば、権利を初めから使用者に帰属させることもでき、その場合は相当の利益を従業者に与える必要がある。
システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。
しょくむはつめい
職務発明の意味
従業者が職務上行った発明。特許を受ける権利は原則として発明者である従業者に帰属するが、使用者は当然に通常実施権を得る。あらかじめ勤務規則等で定めれば、権利を初めから使用者に帰属させることもでき、その場合は相当の利益を従業者に与える必要がある。
職務発明の具体例
職務発明規程で権利の会社帰属と報奨金の算定方法を定め、発明者へ支払う。
職務発明は試験でどう引っ掛けられる?
著作物(職務著作=原則法人)と発明(職務発明=原則従業者)で原則の帰属先が逆である点が問われる。
職務発明と関連する用語
職務発明が出た過去問
特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
正解:企業は、特許権について通常実施権を有する。
要点:職務発明は原則従業者帰属、企業は当然に通常実施権を得る
職務発明について特許を受ける権利は原則として発明した従業者に帰属し、使用者である企業は法律上当然に通常実施権を得る。企業が権利そのものを取得するには、勤務規則等であらかじめ定めておくことが必要で、その場合は相当の利益を従業者に与えなければならない。相当の利益の額は特許庁が定めるものではなく、労使の協議など定められた手続で決まる。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 am2 問14(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。