保証型監査・助言型監査とは?
保証型監査・助言型監査とは、保証型は、監査対象が一定の基準に適合していることについて監査人が意見を表明し、利用者に信頼性を与える形態。助言型は、問題点を指摘し改善のための提言を行うことを主眼とする形態。いずれも監査手続と監査調書に基づいて合理的な結論を導く点は共通する。
システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。
ほしょうがたかんさ・じょげんがたかんさ
保証型監査・助言型監査の意味
保証型は、監査対象が一定の基準に適合していることについて監査人が意見を表明し、利用者に信頼性を与える形態。助言型は、問題点を指摘し改善のための提言を行うことを主眼とする形態。いずれも監査手続と監査調書に基づいて合理的な結論を導く点は共通する。
保証型監査・助言型監査の具体例
委託先の統制の有効性を委託元に示すための報告書は保証型、社内のシステム運用の改善余地を洗い出す報告書は助言型となる。
保証型監査・助言型監査は試験でどう引っ掛けられる?
保証型では監査人と経営者の責任区分、保証の根拠となる基準の明示が必要になるが、助言型ではそこまで厳格に求められない。
保証型監査・助言型監査と関連する用語
保証型監査・助言型監査が出た過去問
情報セキュリティ監査基準(Ver1.0)に基づく保証型監査の意見表明において,監査人が必要と認めた監査手続が制約され,保証意見の合理的な根拠を得ることができなか…
正解:意見を表明しない。
要点:監査範囲の制約で合理的根拠を得られなければ意見を表明しない
保証型監査では、監査人は十分かつ適切な監査証拠に基づいてのみ意見を述べられる。監査範囲に制約があり合理的な根拠を得られなかった場合、その影響が広範であれば意見表明そのものを差し控える。限定付意見は制約の影響が限定的なときの対応であり、根拠が得られない状態で肯定・否定の意見を述べることはできない。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問8(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。