特許の実施権とは?
特許の実施権とは、特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。
システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2020年度〜2025年度)。
とっきょのじっしけん
特許の実施権の意味
特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。
特許の実施権の具体例
「設計のみ」を許諾範囲とする契約で量産まで行えば、契約違反または権利侵害となりうる。
特許の実施権は試験でどう引っ掛けられる?
「専用実施権を設定しても特許権者は実施できる」という誤りが定番。設定範囲では実施できない。
特許の実施権と関連する用語
特許の実施権が出た過去問
特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
正解:企業は、特許権について通常実施権を有する。
要点:職務発明は原則従業者帰属、企業は当然に通常実施権を得る
職務発明について特許を受ける権利は原則として発明した従業者に帰属し、使用者である企業は法律上当然に通常実施権を得る。企業が権利そのものを取得するには、勤務規則等であらかじめ定めておくことが必要で、その場合は相当の利益を従業者に与えなければならない。相当の利益の額は特許庁が定めるものではなく、労使の協議など定められた手続で決まる。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 am2 問14(IPA)特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
要点:差止請求は侵害者だけでなく侵害のおそれがある者にも行使できる
特許法の差止請求は、現に侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても行使できる。侵害が起きてからでは回復が困難な損害が生じうるため、事前に予防的な差止めを認めている点が特許権の強い効力の表れである。行使できるのは特許権者と専用実施権者に限られ、通常実施権者は自ら差止めを求めることはできない。また損害賠償については、侵害者の過失が法律上推定されるため、権利者が常に過失を立証しなければならないわけではない。
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。