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特許の実施権とは?

特許の実施権とは、特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。

システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2020年度〜2025年度)。

とっきょのじっしけん

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II/別名:専用実施権、通常実施権、サブライセンス


特許の実施権の意味

特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。

特許の実施権の具体例

「設計のみ」を許諾範囲とする契約で量産まで行えば、契約違反または権利侵害となりうる。

特許の実施権は試験でどう引っ掛けられる?

「専用実施権を設定しても特許権者は実施できる」という誤りが定番。設定範囲では実施できない。

特許の実施権と関連する用語

特許の実施権が出た過去問

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。