著作権の保護期間(法人名義)とは?
著作権の保護期間(法人名義)とは、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の保護期間は、公表の時を起点として計算される(公表後70年)。自然人の著作物が死後起算であるのと異なる。
システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2024年度)。
ちょさくけんのほごきかん
著作権の保護期間(法人名義)の意味
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の保護期間は、公表の時を起点として計算される(公表後70年)。自然人の著作物が死後起算であるのと異なる。
著作権の保護期間(法人名義)の具体例
企業名義で公表したマニュアルの保護期間は、その公表時点から数える。
著作権の保護期間(法人名義)は試験でどう引っ掛けられる?
「創作時」起算ではなく「公表時」起算。自然人(死後起算)との違いが頻出。
著作権の保護期間(法人名義)と関連する用語
著作権の保護期間(法人名義)が出た過去問
法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
正解:50
要点:法人名義の著作物の保護期間は公表時を起点に計算する
著作権の保護期間は著作者が個人か法人かで起算方法が異なる。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物、いわゆる職務著作は、公表の時を起点として保護される。本問が前提とする法改正前の規定では、その期間は公表後50年とされていた。
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
正解:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
要点:プログラムの職務著作は法人名義での公表要件が不要とされている
職務著作が成立するには、法人等の発意に基づき、業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表され、作成時に別段の定めがないことが必要である。ただしプログラムの著作物については、社内利用にとどまり公表されないことが多い実態を踏まえ、法人名義での公表という要件が外されている。これによりプログラムは公表の有無にかかわらず法人が著作者となり得る。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。