官民データ活用推進基本法とは?
官民データ活用推進基本法とは、国・地方公共団体・事業者が保有するデータを、行政の効率化と新しい産業の創出につなげるための基本方針を定めた法律。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県にも策定を求めている。オープンデータの推進、行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの利活用、AI・IoTの活用などが柱で、機械判読に適した形式や様式の統一といった相互運用性の確保を求めている点が特徴である。
ITパスポートの過去問では1回出題されています。
かんみんでーたかつようすいしんきほんほう
官民データ活用推進基本法の意味
国・地方公共団体・事業者が保有するデータを、行政の効率化と新しい産業の創出につなげるための基本方針を定めた法律。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県にも策定を求めている。オープンデータの推進、行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの利活用、AI・IoTの活用などが柱で、機械判読に適した形式や様式の統一といった相互運用性の確保を求めている点が特徴である。
官民データ活用推進基本法の具体例
自治体が保有する人口統計や公共施設の一覧、公共交通の時刻表を、機械判読できるCSV形式で二次利用しやすい条件を付けて公開し、民間の地図アプリや防災アプリがそのまま取り込めるようにする。
官民データ活用推進基本法は試験でどう引っ掛けられる?
「官民」の名のとおり、対象は公的機関のデータだけではない。事業者が事業活動に関して管理する電磁的記録も官民データに含まれるので、電力事業者のような民間企業も保有主体になる。大学や独立行政法人も対象に含まれるため、公的機関だけを選ばせる選択肢が誤りになる。
官民データ活用推進基本法と関連する用語
官民データ活用推進基本法が出た過去問
政府は、官民データ活用推進基本法に定められた“官民データ活用推進基本計画”を策定し、官民データの公開や活用の促進に取り組んでいる。次の組織体のうち、官民データを…
正解:a, b, c, d
要点:官民データは公的機関だけでなく民間事業者の保有分も含む
官民データ活用推進基本法でいう官民データとは、国・地方公共団体・独立行政法人に加え、事業者が事業活動に関して管理する電磁的記録も含む広い概念である。「官民」の語のとおり民間が保有するデータも対象となるため、県庁・大学・電力事業者・独立行政法人はいずれも官民データの保有主体となり得る。特定の組織だけを除外する理由はない。
出典:令和7年度 秋期 ITパスポート試験 問3(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。