特許法(職務発明・先願主義)とは?
特許法(職務発明・先願主義)とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護する法律。同一の発明は先に出願した者に権利を与える先願主義をとり、出願から20年で権利が消滅する。従業者の発明は職務発明として、あらかじめ定めれば会社に権利を原始帰属させられる。
ITパスポートの過去問では12回出題されています(2010年度〜2026年度)。
とっきょほう・しょくむはつめい・せんがんしゅぎ
特許法(職務発明・先願主義)の意味
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護する法律。同一の発明は先に出願した者に権利を与える先願主義をとり、出願から20年で権利が消滅する。従業者の発明は職務発明として、あらかじめ定めれば会社に権利を原始帰属させられる。
特許法(職務発明・先願主義)の具体例
新サービスの推薦アルゴリズムを社員が発明した場合、職務発明規程で権利を会社に帰属させ、相当の利益として報奨金と実施料の一部を支払う。基本特許は自社で押さえ、周辺特許はクロスライセンスで他社と交換して実施の自由度を確保する。
特許法(職務発明・先願主義)は試験でどう引っ掛けられる?
著作権が創作と同時に自動発生するのに対し、特許権は出願・審査・登録を経てはじめて発生する。また先願主義は「先に発明した者」ではなく「先に出願した者」が勝つ制度で、発明日の先後は原則として関係しない。
特許法(職務発明・先願主義)と関連する用語
特許法(職務発明・先願主義)が出た過去問
コンピュータを活用した新しいビジネスモデルを構築した。このビジネスモデルを保護する法律はどれか。
正解:特許法
要点:ITを使った新しい商売の仕組みは特許法で保護される
コンピュータを使った新しい業務の仕組みは、技術的思想の創作すなわち発明として扱われ、ビジネスモデル特許として特許法で保護される。著作権法が守るのは表現であって仕組みそのものではなく、意匠法は物品の形状などのデザイン、商標法は商品やサービスの目印を対象とする。保護対象の違いから、該当するのは特許法である。
出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問7(IPA)インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを考案し、コンピュータシステムとして実現した。この考案したビジネスモデルを知的財産として、法的に保護…
正解:特許法
要点:ITで実現したビジネスの仕組みは特許法(ビジネスモデル特許)で保護
特許法は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する。ビジネスの方法自体は発明に当たらないが、それをコンピュータやネットワークを使って具体的に実現した仕組みは「ビジネスモデル特許」として特許の対象になり得る。本問はシステムとして実現しているため特許法による保護が適切である。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問9(IPA)ソフトウェア製品において、意匠法による保護の対象となるものはどれか。
正解:ソフトウェア製品を収納するパッケージのデザイン
要点:意匠法はデザイン、商標法は名称、著作権法は表現を守る
意匠法は物品などの形状・模様・色彩といった、視覚を通じて美感を起こさせるデザインを保護する法律である。ソフトウェアのパッケージという物品の外観デザインはこれに該当する。アイディアそのものは特許法(発明として要件を満たす場合)、商品名は商標法、マニュアルの記述内容は著作権法というように、保護する法律が異なる。
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問23(IPA)インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。
正解:特許法
要点:インターネットのビジネスモデルを守るのは特許法
インターネットを使った新しい商売の仕組みは、コンピュータやネットワークを用いた技術的な仕掛けを伴う発明として扱われ、いわゆるビジネスモデル特許として特許法の保護対象になり得る。著作権法は表現を、意匠法はデザインを、商標法は商品やサービスの目印を守る法律で、仕組み(アイデアの技術的実現)そのものは守らない。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問11(IPA)ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
正解:顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み
要点:ビジネスモデル特許はITで実現した新しい業務の仕組み
ビジネスモデル特許は、事業の方法そのものではなく、ITを用いてその方法を実現する技術的な仕組みが、自然法則を利用した新規かつ進歩性のある発明といえる場合に認められる。注文の受け方という業務手順をITと結び付けた新しい仕組みは、この対象になり得る。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。