育成者権とは?
育成者権とは、種苗法にもとづき、新しい植物の品種を開発した育成者に与えられる知的財産権。開発した品種の種苗や収穫物を、一定期間独占的に生産・販売できる権利であり、農業分野における技術開発の投資回収を支援する制度である。産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)とは異なる法律(種苗法)に基づく権利である点が特徴。
いくせいしゃけん
育成者権の意味
種苗法にもとづき、新しい植物の品種を開発した育成者に与えられる知的財産権。開発した品種の種苗や収穫物を、一定期間独占的に生産・販売できる権利であり、農業分野における技術開発の投資回収を支援する制度である。産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)とは異なる法律(種苗法)に基づく権利である点が特徴。
育成者権の具体例
種苗会社が長年の品種改良によって開発した新しいイチゴの品種について育成者権の登録を受け、無断で苗を増殖・販売する行為を差し止めることができる。
育成者権は試験でどう引っ掛けられる?
育成者権は特許庁ではなく農林水産省が所管する種苗法にもとづく権利であり、いわゆる「産業財産権」の4つの権利(特許・実用新案・意匠・商標)には含まれない点が問われやすい。
育成者権と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。