フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、一定の清算期間の総労働時間だけを決め、日々の始業・終業時刻を労働者本人の決定に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを労使協定で定めるのが一般的で、清算期間の上限は3か月。時差のある拠点や多重の会議体を抱えるプロジェクトで調整コストと引き換えに使われる。
ふれっくすたいむせい
フレックスタイム制の意味
一定の清算期間の総労働時間だけを決め、日々の始業・終業時刻を労働者本人の決定に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを労使協定で定めるのが一般的で、清算期間の上限は3か月。時差のある拠点や多重の会議体を抱えるプロジェクトで調整コストと引き換えに使われる。
フレックスタイム制の具体例
清算期間1か月・総労働時間160時間の設定で、リリース直前週に50時間働き、翌週を30時間に抑えれば、月合計が160時間である限り割増賃金は発生しない。一方でコアタイムを10〜15時と定めておけば、日次の進捗会議やレビューはその帯に必ず置ける。
フレックスタイム制は試験でどう引っ掛けられる?
遅刻・早退という概念が無くなるのはフレキシブルタイムの範囲だけで、コアタイムの不就労は欠務として扱える。また総労働時間を決めるのは労使であり、労働者が働く総量まで自由に決められる制度ではない点を取り違えやすい。
フレックスタイム制と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。