著作権の帰属(開発委託)とは?
著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。
情報処理安全確保支援士試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2025年度)。
ちょさくけんのきぞく
著作権の帰属(開発委託)の意味
委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。
著作権の帰属(開発委託)の具体例
契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は自由に改変・再利用できず、他社へ横展開する際に受託者の許諾が必要になる。
著作権の帰属(開発委託)は試験でどう引っ掛けられる?
「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物(職務著作)が法人に帰属するのは、あくまでその法人と従業者の関係の話。
著作権の帰属(開発委託)と関連する用語
著作権の帰属(開発委託)が出た過去問
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
正解:請負人に帰属する。
要点:請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属
著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。