著作権法・職務著作とは?
著作権法・職務著作とは、著作権法はプログラムを含む著作物の創作者に対し、無断で複製・改変されない権利を保障する法律で、創作時に自動的に権利が発生する(無方式主義)。職務著作は、従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たせば著作者を会社(法人)とする制度。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では4回出題されています(2017年度〜2018年度)。
ちょさくけんほう・しょくむちょさく
著作権法・職務著作の意味
著作権法はプログラムを含む著作物の創作者に対し、無断で複製・改変されない権利を保障する法律で、創作時に自動的に権利が発生する(無方式主義)。職務著作は、従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たせば著作者を会社(法人)とする制度。
著作権法・職務著作の具体例
システム会社の社員が業務としてプログラムを開発した場合、要件を満たせば著作権は開発した社員個人ではなく会社に帰属する。プログラムの背後にあるアルゴリズムそのものは著作権では保護されない。
著作権法・職務著作は試験でどう引っ掛けられる?
アイデア・アルゴリズムそのものは著作権の保護対象外で、具体的な表現(ソースコード等)が対象になる点が頻出。
著作権法・職務著作と関連する用語
著作権法・職務著作が出た過去問
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
正解:プログラム言語や規約
要点:プログラム言語・規約・解法は著作権の保護対象外
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法は表現の手段や約束事にすぎないとして、明文で保護の対象から除かれている。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)不正競争防止法で保護されるものはどれか。
正解:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)著作権法による保護の対象となるものはどれか。
正解:ソースプログラムそのもの
要点:著作権が守るのは表現、アイディアや解法は守らない
著作権法はプログラムを著作物として保護するが、保護されるのは表現であって、アイディアやアルゴリズム、プログラム言語・規約(プロトコル)・解法そのものは保護対象から除かれている。したがって具体的な表現であるソースプログラムが保護の対象となる。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
要点:選択・配列に創作性のあるリンク集は編集著作物になり得る
リンク集であっても、収集する対象の選択や配列に創作性があり、さらに独自の解説を加えているのであれば、編集著作物あるいは解説部分の著作物として保護され得る。一方、Webページでの公開は不特定多数への送信であり私的使用には当たらないため、他人の著作物の無断掲載は非営利でも侵害になる。フリーウェアとして公開しても著作権は放棄されない点も重要である。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。