刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
電子計算機損壊等業務妨害はデータ破壊等で業務を妨げる行為
選択肢
- ア自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。
- イ存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し、落札者に現金を振り込ませてだまし取った。
- ウ他人の著作物を著作者に許可なく、引用元の記載もせずに、営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。
- エプロバイダのサーバに侵入し、サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり、書き換えたりした。
正解と解説
正解:エ プロバイダのサーバに侵入し、サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり、書き換えたりした。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータやそこで使われる電磁的記録を壊す、あるいは虚偽のデータや不正な指令を与えるなどして、コンピュータを使う業務を妨害する行為を罰するものです。企業が業務で使うWebページの内容をサーバ上で消去・改ざんする行為は、まさにこれに該当します。
選択肢ごとの解説
- ア海賊版ソフトの販売は著作権法違反であり、業務妨害罪ではありません。
- イ架空出品による代金のだまし取りは詐欺罪に当たります。
- ウ無断での他人の著作物の掲載は著作権侵害の問題です。
- エ正解。業務用Webページの消去・改ざんはコンピュータを使う業務の妨害に当たります。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。