公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報解析の範囲で行われ,著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また,日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり,利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。

情報解析目的なら営利でも許諾なく学習利用できる

ITストラテジスト試験2024年度 春期 午前II22/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。

著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想・感情を享受することを目的としない利用(情報解析など)について、必要と認められる限度で著作権者の許諾なく利用できると定めている。営利・非営利を問わないが、著作権者の利益を不当に害する場合は適用外となる。

選択肢ごとの解説

出典:令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前II 問22(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。