不正競争防止法とは?
不正競争防止法とは、営業秘密の不正取得・使用、他社の商品名やパッケージに類似した模倣品の販売など、公正な競争を害する行為を規制する法律。産業財産権のように登録がなくても、営業秘密として一定の要件を満たせば保護される。
ITパスポートの過去問では12回出題されています(2009年度〜2024年度)。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法の意味
営業秘密の不正取得・使用、他社の商品名やパッケージに類似した模倣品の販売など、公正な競争を害する行為を規制する法律。産業財産権のように登録がなくても、営業秘密として一定の要件を満たせば保護される。
不正競争防止法の具体例
退職した社員が競合他社に顧客リストや製造ノウハウを持ち出して利用した場合、これを不正競争防止法違反として差し止めや損害賠償を請求できる。
不正競争防止法は試験でどう引っ掛けられる?
営業秘密は自動的に守られるのではなく、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。登録を要する特許権などの産業財産権と違い登録は不要で、著作権法や独占禁止法とも守備範囲が異なる。
不正競争防止法と関連する用語
不正競争防止法が出た過去問
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
正解:秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすもの
不正競争防止法の営業秘密と認められるには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②生産方法や販売方法など事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。秘密保持契約を結んだ相手に部外秘表示をして開示した設計書は、管理され、有用で、公知でもないため3要件を満たす。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9(IPA)営業秘密を保護する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:営業秘密を守るのは不正競争防止法。3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るため、他社の商品表示の混同惹起や、営業秘密の不正取得・使用・開示などを「不正競争」として規制している。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問1(IPA)他社に損害を与える目的で、他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用するような行為を禁止している法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:紛らわしいドメイン名の不正取得は不正競争防止法違反
不正競争防止法は、他人の商品等表示を不正に用いて混同を生じさせる行為などを禁じており、他者に損害を与える目的で著名なサービス名と紛らわしいドメイン名を取得・使用する行為も不正競争として規定されている。個人情報や不正アクセスを対象とする法律とは守備範囲が異なる。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問25(IPA)営業秘密を保護する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:営業秘密を守るのは不正競争防止法
営業秘密は、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていないという三つの要件を満たす情報をいい、不正競争防止法によって保護される。不正な取得・使用・開示は不正競争行為として差止めや損害賠償の対象になる。特許法や実用新案法は出願・登録して公開される権利、著作権法は表現を保護する法律で、秘密であること自体を守る仕組みではない。
出典:平成26年度 春期 ITパスポート試験 問24(IPA)不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラ…
正解:新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法の営業秘密は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。失敗データも、次の開発に生かせる有用な技術情報であり、公表されていなければ営業秘密になり得る。設問では管理体制は共通なので、有用性と非公知性で判断する。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問2(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。